相続に関する色々な遺言

自筆証書遺言
(じひつしょうしょ)・・・・遺言者が自分で作成し、
遺言の全文・日付を自書し、署名、捺印をする遺言書。
ワープロで作成したり、日付を年月日が特定できるように記入(例えば「平成xx年x月吉日」は不可)した場合には無効な遺言書となってしまうので注意が必要ですというような決まりがあります。
筆記用具や用紙の制限はありません。
なお、遺言の執行のため家庭裁判所の検認手続きが必要です。
公正証書遺言
(こうせいしょうしょ)・・・・遺言者本人の口述に基づき、公証人が2名の承認のもと遺言書を作成します。
公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に
読み聞かし、または閲覧させます。
その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。家庭裁判所の検認破必要がなく、めったに書き直しがないきちんとした遺言書ができます。公証役場への費用が必要となります。
秘密証書遺言
(ひみつしょうしょ)・・・・
遺言の存在自体を明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。遺言者が遺言書に署名・押印し、
その遺言書を封じ、遺言書に押した印鑑で封印します。
遺言の執行のため家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
それを公証人1人または証人2人の前に提出して、自己の遺言書で
ある旨および住所・氏名を申述します。
さらに公証人がその日付および申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名・押印して作成します。
遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容に関しての秘密は守られますが、その内容が不適格で合った場合、無効となってしまうといったこともあります。
自筆証書遺言
(じひつしょうしょ)・・・・遺言者が自分で作成し、
遺言の全文・日付を自書し、署名、捺印をする遺言書。
ワープロで作成したり、日付を年月日が特定できるように記入(例えば「平成xx年x月吉日」は不可)した場合には無効な遺言書となってしまうので注意が必要ですというような決まりがあります。
筆記用具や用紙の制限はありません。
なお、遺言の執行のため家庭裁判所の検認手続きが必要です。
公正証書遺言
(こうせいしょうしょ)・・・・遺言者本人の口述に基づき、公証人が2名の承認のもと遺言書を作成します。
公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に
読み聞かし、または閲覧させます。
その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。家庭裁判所の検認破必要がなく、めったに書き直しがないきちんとした遺言書ができます。公証役場への費用が必要となります。
秘密証書遺言
(ひみつしょうしょ)・・・・
遺言の存在自体を明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。遺言者が遺言書に署名・押印し、
その遺言書を封じ、遺言書に押した印鑑で封印します。
遺言の執行のため家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
それを公証人1人または証人2人の前に提出して、自己の遺言書で
ある旨および住所・氏名を申述します。
さらに公証人がその日付および申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名・押印して作成します。
遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容に関しての秘密は守られますが、その内容が不適格で合った場合、無効となってしまうといったこともあります。
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