相続に関する色々な遺言
相続のためにワープロで作成したり、日付を年月日が特定できるように記入(例えば「平成xx年x月吉日」は不可)した場合には無効な遺言書となってしまうので注意が必要ですというような決まりがあります。
相続は、決して楽な手続きではありませんが、避けることの出来ない手続きです。事業承継など、さらに複雑な問題が出てくる場合もあるでしょう。だからこそ、しっかりとした手続きが必要なのです。
相続のためにワープロで作成したり、日付を年月日が特定できるように記入(例えば「平成xx年x月吉日」は不可)した場合には無効な遺言書となってしまうので注意が必要ですというような決まりがあります。
相続財産と相続人の財産が混同しないように分離、管理、清算する手続のことを財産分離といいます。
・・・・そうぞく財産とそうぞく人の財産が混同しないように分離、管理、清算する手続のことを財産分離といいます。
以下の2種類が存在しています。
★第一種財産分離(941条以下)・・・
そうぞく債権者または受遺者の請求による
★第二種財産分離(950条)・・・
そうぞく人の債権者の請求による
第941条
1.そうぞく債権者又は受遺者は、そうぞく開始の時から三箇月
以内に、そうぞく人の財産の中からそうぞく財産を分離することを
家庭裁判所に請求することができる。
そうぞく財産がそうぞく人の固有財産と混合しない間は、
その期間の満了後も、同様とする。
2.家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他のそうぞく債権者及び
受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び
一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を
下ることができない。
3.前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
財産分離は規定されているものの、実際にはほとんど利用されていません。これは、破産申立てが可能で、そうぞく財産・そうぞく人に破産原因があれば利用できるからといわれています。
★そうぞく放棄の取り消しと撤回の原因例
(919条2項・3項)
(3項)
前項の規定によって、限定承認または放棄の取消(撤回)をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(1項)
承認及び放棄は、915条1項の期間(3カ月)内であっても、撤回することができない。
(2項)
1項の規定にかかわらず、民法総則編、親族編の規定により承認、放棄を取消すことができる。但し、その取消権は、追認をすることができる時から6カ月、承認、放棄の時から10年で時効消滅する。
※取消原因の例:制限能力者の取消、詐欺・強迫を原因とする取消。
実は相続税がかかるのは、全体の4.1%ほどで中には相続税がかかる人の割合はかからない人よりぐっと低いことがわかります。
本当にやっかいなのは・・・・
「相続税対策」といっても本当にやっかいなのか?
こんな疑問が浮かんだ人もいるのではないでしょうか。
もっとも税金は節約できるにこしたことはありません。
ですが余程のセレブ、資産家でなければそうぞく税はそうそう
大金が動くわけではありません。
実は相続税がかかるのは、全体の4.1%ほどで
中には相続税がかかる人の割合はかからない人より
ぐっと低いことがわかります。
それは様々な特典を受けられる人がほとんどであること
(控除など)むしろ、そうぞく税対策を考えるより
残った財産をどう争わないようにするか?ということが
大事になってきます。
財産の分け方をめぐって争われることのほうが
残った人にとってよほどのストレスになり、故人を悲しませる
ようなことになることも少なくありません。
そのために専門家や家庭裁判所への相談が急増しているのが
実は現状なのです。
例えば相続での争い相談がここ2-3年も増え続けているということです。
20万件近くがその相談というのですから以下に皆さん
悩んでいるかということがおわかりいただけると思います。
逆に相談しない中でも多く悩んでいる人はいるのですから
統計的には3件に1件のお宅は相続に悩むというような
概略図も浮かんできます。
逆に相続争いに財産の額は関係ないのです。
たとえ少しのお金でも争いごとが起きるときには起きます。
多くの財産を持っている人のほうが「分けやすい」傾向もあります。
少ない財産や家を兄弟親戚で分けるというのも大変ですから。
また表面的には財産を分けてうまくいったとしても
それをきっかけに親せきや兄弟の関係がうまくいかなくなった・・・
ということも良く耳にすることなのです。
遺贈とは、遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与すること 。 遺言によってのみできる。遺贈を受ける者(←受遺者という)
遺贈とは、遺言で財産の承継人以外の第三者に承継財産の一部または全部を贈与すること
遺言によってのみできる。遺贈を受ける者(←受遺者という)
ただし、財産の承継人の遺留分を侵害する遺贈はできません。
種類:特定遺贈 民法964
特定遺贈とは特定の具体的な財産の
遺贈をいう。(例:不動産を何パーセントなど)
一定の金銭、債務免除等の具体的な財産的利益の遺贈を遺言に
記載する必要があります。
例:動産の遺贈
絵画・書画・貴金属・貴金属・骨董品など・・・・物品の特徴を記載して、
どの物品が遺贈の目的物なのかを明らかにする必要があります。
■メリット:借金を引き継ぐリスクがない
■デメリット:遺産の財産構成変化に対応ができない
★受遺者に欠格事由がある場合、遺贈するとの遺言があっても、受遺者となる
資格を失います(965条・891条)。
一 故意に被相続人又は承継について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の
配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が承継に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に承継に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
五 承継に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
遺言信託とは、信託銀行が遺言書の作成・保管から、 遺言の相談・執行までの相続に関する総合的な管理を行なってくれます。
遺言書は遺言者の死後に見つけやすくてしかし、
生前においてはわかりにくい保管場所においておきましょう。
家のどこかにおいて忘れていた・・というのでは
こまってしまいますので弁護士、銀行の貸金庫などがいいでしょう。
信託銀行では遺言に関するサービス制度があります。
有料ではありますが、以下のように
遺言の作成に関するコンサルティング
作成した遺言書を保管
遺言の執行
などを提供しています。
遺言信託とは、信託銀行が遺言書の作成・保管から、
遺言の相談・執行までの相続に関する総合的な管理を行なってくれます。
メリットは、遺言信託においては信託銀行が、
遺言執行者となるため、個人に遺言執行を依頼するのに比べ、
安心かつトラブルなく相続が実行できることでしょう。
ただし、遺言信託で行なっている業務は、
遺産に関することに限られています。
トラブル発生の可能性が高い遺言も、遺言信託を利用できないことがあります。
現在、信託銀行が行なっている遺言信託の業務は、
1.相続全般の相談
遺産をどのように処理したいのかや、遺言書を作成するに
あたっての事前相談。
また、相続した遺産の運用、法律への対処などについても、
税理士や弁護士のアドバイスが可能。
2.遺言書の作成と保管
遺産の内訳や遺言の内容を確認して、
法的に拘束力のある”公正証書遺言書”を作成します。
遺言書の保管については、原本は公証役場にあり、正本は
信託銀行で保管されます。
3.遺産、相続についての定期的な照会
相続人や遺産の状況、遺言の内容の変更がないか、
定期的に信託銀行から照会します。
変更、手続き漏れを防ぐことができます。
相続後の課税により手元に財産が残らないということもあるかと思います。その際の節税方法も学んでおくといいでしょう。
●不動産の売却
土地や建物などの不動産をそうぞくしてもそうぞく税に充てる
現金がなかった場合はその土地や建物をそうぞく税の
支払いのために売却することがあります。
土地や建物などの不動産を売却したことで、売却益が生じた場合は
原則「譲渡所得税」「住民税」が課税されます。
譲渡所得税の算式は以下の通りです。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
取得費=実額 または 譲渡収入金額の5%
譲渡費用=仲介手数料、印紙代、測量費など
特別控除には居住用の3000万特別控除等。
例:4000万で購入した土地を子が8000万で
売却した場合。
経費が400万かかったとき。
8000万-(4000万+400万)=譲渡益
これに所得税と住民税を計算すると税率が20%となり
譲渡益×20%=支払う税額 となります。
相続税の節税方法
相続後の課税により手元に財産が残らないということも
あるかと思います。
その際の節税方法も学んでおくといいでしょう。
相続税を支払うために不動産を売却し、
譲渡所得税を課税されるのを避けるために
相続財産を相続税の申告書の提出期限の
翌日以後3年を通過するまでに売却した場合には
課税される相続税額のうち売却した相続財産に
対応する金額を譲渡所得を計算する際には、
取得費に加算しましょう。
そうしますと、相続税支払いのための
不動産売却の税金をゼロと押さえることができます。
この仕組みは以下の通りです。
相続税を取得費に加算する場合、売却した相続財産が土地であったり
それ以外の場合で計算方法が変わります。
●譲渡した相続財産が土地の場合
・・・・・課税価格におけるすべての土地の相続税評価額の合計
●それ以外の場合
・・・・・譲渡した課税価格における譲渡した資産の相続税評価額
例:土地の場合= 相続税額 × 相続により取得したすべての土地にかかる相続税評価額の合計÷相続税額にかかる課税価格
それ以外の場合= 相続税額 × 譲渡した資産にかかる相続税評価額÷相続税額にかかる課税価格
財産は相続したいが借金は相続しないということができるのでしょうか?
配偶者や親などから財産を相続した場合、通常は故人の借金などの債務もいっしょについてくることとなります。
では、財産は相続したいが借金は相続しないということができるのでしょうか?
税法上では、こうした故人の残した借金やかかった葬式の費用などを、「債務控除」として所得した財産から控除することができます。
相続税法第13条「債務控除」では、次のように定められています。
「相続または遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ)により財産を所得した者が第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうち、その者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。」
とし、「被相続人の債務で相続開始の際現に損するもの(公租公課を含む)」と「被相続人に関わる葬式費用」が債務控除の対象であるとされています。
もちろん、債務のすべてが控除の対象ではありません。葬式関連については、以下の通り控除の対象となるものとならないものがあります。
◎控除の対象となる葬式費用
*葬式の費用(埋葬、火葬、納骨のためにかかった費用)
*遺体や遺骨の回送にかかった費用
*通夜や葬式の前後にかかった費用
*葬式の際にお寺などに読経などのお礼として支払った金額(被相続人の職業や地位などと照らし合わせて相当と認められるもの)
*死体の捜索や死体、遺骨の運搬にかかった費用
◎控除の対象とならない葬式費用
*香典返しの費用
*墓石や墓地・仏壇の取得費または借入料
*初七日や法事にかかった費用
*医学上または裁判上の特別の処置にかかった費用
なお、お寺などへの読経料や戒名へのお布施、お手伝いをして下さった方への謝礼や葬式に参列した弔問客の車台など、領収証のないものについては立証する手段が必要となります。葬式の前後は慌ただしいものの、相続税のことも考え、領収書のないものはきちんと記録しておくことが大切です。
どの財産を誰に、どのような方法で分割するのかを 具体的に記載した書面が、"遺産分割協議書"になります。
生命保険金、死亡退職金も相続財産になります。
しかし死亡保障金はみなし相続財産となります。
相続税とは被相続人が死亡時に現に所有していた財産に対して
課税されるものです。
①相続遺産の拾い出し(ご遺族)
故人から引き継ぐ権利(財産)を、名目と金額を
記載したリストにします。
故人名義の不動産や預貯金・保険・証券など全てで、
受領を据え置いている保険も受領したものとして考えます。
負債がある場合は、マイナスの財産も相続の対象となりますから、
相殺して負債の方が多い場合は、相続放棄の手続きをした方が
有利な場合があります。
②遺産分割協議の相談、仲裁(司法書士または弁護士)
特に、相続争いや相続放棄がなければ、相談の必要もないでしょう。
③遺産分割協議書の作成
(ご遺族または、行政書士、司法書士、弁護士)
民法という法律に、相続財産を受け継ぐことが出来る
順序と割合が決められています。 これを法定相続人と
法定相続分といい、一般的にはは法定相続人で、遺産分割を
行うことになります。
実際の分割は、①の財産を奥様は1/2、残りの1/2を
お子様の人数で均等割りします。
現金でない財産は、現金に換価した場合の金額で計算します。
そして、どの財産を誰に、どのような方法で分割するのかを
具体的に記載した書面が、”遺産分割協議書”になります。
弁護士に依頼することも可能ですが、弁護士は司法書士に
委託するので、直接司法書士に依頼した方が費用が抑えられます。
行政書士の場合は、不動産の登記変更ができないので、
やはり司法書士に一括して依頼した方が良いでしょう。
なお、お子様の人数と血縁を確定するため、故人の”改製原戸籍”
(出生から死亡までの全ての戸籍で、個人の出生地の役所にも
行かなくてはならない) が必要です。
④財産分与(ご遺族、一部司法書士)
遺産分割協議書がないと、故人の預貯金の解約や
名義変更ができません。
そこで、遺産分割協議書を金融機関等に示して、
法定相続人に対して遺産を分配します。
⑤相続税の計算と支払い(ご遺族または会計士)
遺産相続は他の税金に比べると、控除額がおおきく
有利になっています。
それでも、税法に定める一定の割合を超えた場合は、
相続が発生した日(故人が亡くなられた日)から
「10ヵ月以内」に申告して納税もしなくてはなりません。
一定の割合を超えない場合は、申告も納税も不要です。
この計算も慣れていないとややこしいので、
会計士に依頼すると良いでしょう。
遺産分割協議書の作成をいずれかの先生に
依頼している場合は、その先生を通じて会計士に依頼してくれます。
納税は、金融機関からから振り込むか、税務署の窓口で
支払うだけですから、ご自身でされてもよろしいかと存じます。
相続税の対象になるものですが、ほとんどの資産が対象だと思ったほうがいいでしょう。
相続税は高いというイメージがあるものの、実際に相続税を払っているのは、被相続人(亡くなられた方)の数に比べて約4.2%にしか過ぎません。では、どんな財産に相続税がかかり、どんな財産は相続税の対象とならないのかについて詳しく見てみましょう。
まず、相続税の対象になるものですが、ほとんどの資産が対象だと思ったほうがいいでしょう。現金をはじめとし、預金(銀行)や貯金(郵便局)、土地・建物だけでなく借地権も相続税の対象となります。他には、有価証券から宝石、自動車、骨董、絵画などもあります。また、特許権や初作件、実用新案権、商標権などの「無体財産」も対象です。
これらを相続するには、それぞれ書類が必要となります。たとえば、預金なら通帳や残高証明書、土地なら登記簿謄本や固定資産税評価証明書などです。有価証券には「上場株式」「非上場株式」「公社債」が含まれ、それぞれに必要書類が異なります。
では、被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険や死亡退職金なども相続税の対象になるのでしょうか?
生命保険金の場合は、受取人の固有財産となるため、民法では相続財産には含まれていません。ただし、死後に支払われるという性質上、実質的には相続財産と同じ効果があるため、税法上「みなし相続財産」として課税対象となります。
死亡退職金についても、生命保険金と同じくみなし相続財産として扱われます。死亡退職金は、亡くなった方が経営・勤務していた会社から死後3年以内に支給が決まったものが対象となります。死亡退職金を受け取る受給権者は、通常、法律や会社の退職金規定などで定められています。
では、みなし相続財産について簡単に説明しておきましょう。
みなし相続財産とは、民法上、故人が残した財産に特別受益を加えたもの、もしくは寄与分を控除したもので、以下のようなものがあります。
*死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
*死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
*生命保険契約に関する権利
*定期金に関する権利(個人年金など)
*保障期間付定期金に関する権利
*契約にもとづかない定期金に関する権利
*特別縁故者への分与財産
*信託受益権
*低額譲渡による利益
*遺言により受けた利益(借金の免除など)
被相続人の配偶者は順位にかかわらず、常に相続人となりますよ
相続について様々な用語が出てきますね。
その意味を把握しておくことで、円滑な手続きを
試みることができます。
相続・・・・・被相続人にかかる権利を
相続人に引き継がせることです。
被相続・・・・相続される側、亡くなった人のこと。
相続人とは亡くなった人の財産を
引き継ぐ人のことです。
そうぞくは人が死亡することによって開始し、一般的にいえば
戸籍に記載された死亡の日がそうぞく開始の日となります。
死亡とは
自然死亡、失踪宣告に分かれており
失踪のなかにも普通失踪と危難失踪があります。
自然死亡は・・・・人が実際に死亡したことの意味です。
失踪宣告とは・・・・利害関係人の請求によって
家庭裁判所が宣告をし、宣言後に失踪者が生存していた
場合は取り消しとされます。
普通失踪とは、不在の人の生死が7年以上明らかで
ないこと、7年間の期間が満了すると死亡したものと
みなされます。
危難失踪とは、戦地や沈没した船舶あんどその他の死亡の原因
となる危機に遭遇した者の生死が1年以上明らかではないこと
を指します。この場合は危難が終了したときに死亡とみなされます。
そうぞく人には順位があり、順序の通り後の順番のものは
先に優先順位のそうぞく者がいる場合は、そうぞく人になることができないのです。
被そうぞく人の配偶者は順位にかかわらず、常にそうぞく人となります。
配偶者以外にそうぞく人がいなければ配偶者のみにそうぞく権が
与えられます。
この場合の配偶者は法律上の夫や妻であり、内縁の夫や妻は
含まないものとします。
子供の場合も実施か嫡出子か、また養子かなどの
関係によってそうぞくの順位が異なります。
配偶者はいれば常にそうぞく人
第1順位 子
第2順位 親
第3順位 兄弟姉妹
これが原則です。被そうぞく人に子供がいたけど被そうぞく人より
先に死亡している場合に、子に子供(つまり被そうぞく人から見て孫)
がいる場合は孫が子の地位でそうぞく人となることができます。
この規定を代襲そうぞくといいます。
第3順位の兄弟姉妹にもこの規定は準用されます。
血族そうぞく人は上記のみなので、血族が誰もいないと
そうぞく財産は最終的に国庫に帰属します。
相続放棄、遺族年金、生命保険などなど
横浜市民の皆さん、相続手続きは知っておいて損はないことですよね
もっと深く知りたいという場合には、専門の司法書士に聞いてみましょう。
相続の対象には、借金も含まれます。多額の借金の相続の不安を解決したいなら、横浜の司法書士事務所
が力になってくれるかもしれませんよ。